買い取りできる?年次有給休暇を退職時にまとめて消化されたら…

労務リスクイメージ 労務相談

社員の退職は、労務リスクが高まるタイミングでもあります。
円満退職以外は、大小の差はあれお互いの不満が残るもの。
退職時の労務リスクは色々ありますが、今回は実際に相談が多い、「退職直前に年次有給休暇をまとめて取得する社員への対応」がテーマです。
知らずに対処しようとして労務トラブルに発展するケースがあるので、気をつけて!!

退職直前にまとめて年次有給休暇を取得できるのか?

「退職直前にまとめて年次有給休暇なんて取らせなくていいんじゃないですか?!」

というご相談を頂くことがよくあります。
それどころか、

「彼(彼女)はパート(アルバイト)なんだからそもそも年次有給休暇なんてないでしょう!?」

と言われることもたまにあって…。
原則論でいえば、退職直前だろうがパート(アルバイト)だろうが、年次有給休暇が残っていれば、請求されたら使ってもらうしかないんですね。
ここの対応を間違って、労務トラブルになるケースがあります。

まずは正しいルールを確認して頂いた上で、対応を説明しますね。

パート(アルバイト)も年次有給休暇を取得できる?!

基本中の基本ですが、未だに誤った認識をされている方がいらっしゃるので念のため。
パート(アルバイト)でも、以下の条件を満たせば年次有給休暇を取得できるようになります(労働基準法第39条第1項及び第2項ただし書き)。
出勤日数がたとえ週1日のアルバイトの方でも、取得できるようになるので注意。

  • パート(アルバイト)の雇入れの日から起算して6か月間継続勤務+その期間の全労働日(期間中の総暦日数ー休日数)の8割以上出勤
  • 入社後初めて年次有給休暇を与えた日以後1年ごとに、前の1年間における全労働日の8割以上出勤

非常にざっくりと言ってしまえば、働くべき日にきちんと出勤していれば、パート(アルバイト)にも年次有給休暇を与えないといけないということですね(原則論なので例外はありますが今回はおいといて…)。

「パート(アルバイト)なんだから、年次有給休暇なんて使える訳ないだろ!!」
即労務トラブルになる対応なので絶対NG

引き継ぎがあるから年次有給休暇を取らせなくてもいい?!

退職日まで残りの日数が少ない上にまとめて年次有給休暇を取得されると、引き継ぎができません。
それは事情としてよく分かります。
そこで、労働基準法に詳しい方はおっしゃいます。

「会社には時季変更権があるから、行使すれば年次有給休暇を取らせなくてもいいですよね?!」

答えは、ダメ。
そもそも時季変更権(労働基準法第39条第5項ただし書き)は他の日に年次有給休暇を取得させることができるだけであって、退職日まで年次有給休暇を取得し出社する日がない場合は、時季をずらす余地がないため行使できません。

ちなみに、就業規則に「退職日前◯週間は実際に労働しなければならない」等の記載があることを根拠に、年次有給休暇の取得を認めないこともできません。

「会社には時季変更権があるから年次有給休暇の請求は認めない!」
は、他に年次有給休暇を取れる日がなければNG

労務トラブルを避けるための対応

このように、退職直前であって、仮に退職日までもう出社しないことになる場合であっても、年次有給休暇の取得を認めないことはできません。
だけど引き継ぎとかで、最低限でいいのでどうにか出社して欲しい時の対応はあります。

年次有給休暇の買取りを交渉する

年次有給休暇の買取りはNGです。
しかし、退職後に取得できなくなる年次有給休暇の買取りは例外的にOKです。

引き継ぎをしてもらうことで取得しきれず失効してしまう年次有給休暇の買取りを条件に、出社をお願いするんです。
念のためですが、「お願い」であって「強制的に買取って出社させられる」ではないのでご注意を。
退職する社員としても、せっかくの権利がムダになることにならないので、交渉に応じてくれる余地があります。

なお、買取り金額は自由に設定することができます(そもそも法律上買取りが想定されていないため)。

退職後に失効する年次有給休暇は、買取ることができる

買取りを検討する上で注意しなければならないのが、失効する年次有給休暇を買取ってくれるという噂が社内に広まること。
そもそも買取りは会社の任意であり社員の権利ではないので断ることもできますが、「あの人の時は買取ったらしいじゃないか!」みたいな問題が生じるリスクがあります。

退職時に買取った年次有給休暇は退職所得になる

退職時に買取った年次有給休暇は、所得税の退職所得になります。
つまり、労働保険(労災・雇用保険)の対象にはならず、源泉所得税も税率が低くなります(買取り金額だけならほぼ税金はかからない)。

退職時の給与と一緒に振込もう!

ということで、最後の給与計算に混ぜてしまうと、(給与計算ソフトの設定次第ですが)年次有給休暇の買取り金額にも雇用保険料と源泉所得税がかかってしまっているかも知れません。
面倒かも知れませんが、給与とは別々に計算しましょう。

なお退職所得になることから、税務面の必要な処理も忘れずに…。

年次有給休暇の正しい知識を持とう!

最近は働く方々も自分の権利についてきちんと把握されていることが多いため、間違った知識に基づいて対応すると即労務トラブルにつながります。

労務トラブルになりやすいタイミングはそこまで多くないので、今後もスポットを当てて記事にしていこうと思います。
とはいえ、正しい知識を押さえておけば、取るべき対応も分かるもの。
経営者はもちろんのこと、多店舗展開している企業ではマネジャーや店長も、正しい知識を押さえておく必要があります(店長の知識不足が原因で労務トラブルが発生するケースはザラにある)。

労務リスクは予防が原則です。
顧問社労士に相談して、予防策を展開するのがオススメ。

なお、退職直前に年次有給休暇をまとめて取得することが問題になるケースは、普段年次有給休暇を取得していない(できていない)ことが一番の原因です。
普段から当たり前に年次有給休暇を取得できる環境にすることが、一番の予防策になるんです。

社会保険労務士事務所スリーエスプラスでは、管理職の方への各種研修も行います。
興味がある方は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さいね。

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