36協定の指導が変わる 2026年9月|今確認したいのは健康確保措置の記録

労務相談
残業のイメージ

「残業は月45時間以内に抑えないといけない」と思っている経営者の方は多いはずです。

しかし2026年9月1日から、労働基準監督署の指導のやり方が変わります。
時間数だけを見て一律に削減を求めるのではなく、36協定に書いた「健康を守るための措置」を実際にやっているかどうかを重点的に確認する運用に切り替わるのです。
法律の上限自体は変わりませんが、労基署が見るポイントが変わるという意味で、9月1日を待たずに確認しておきたいことがあります。

法律の上限は変わらない、変わるのは労基署の「見る目」

厚生労働省は2026年8月19日、時間外労働に関する相談・支援と監督指導の見直しを発表しました。
これまで労働基準監督署は、時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を行ってきました。
これが2026年9月1日から、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行う運用に切り替わります。

ここで誤解してはいけないのは、これは法改正ではなく、労基署の行政運営方針の変更だという点です。
労働基準法第36条が定める時間外労働の上限(原則月45時間・年360時間。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では月42時間・年320時間)は、一切変わっていません。
特別条項を使う場合でも、時間外労働は年720時間以内(休日労働を含みません)、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満かつ2〜6か月平均80時間以内でなければならず、月45時間を超えられるのは年6か月以内という上限も同様です。
過重労働による健康障害のリスクが高いと判断される場合には、引き続き必要な指導が行われます。
事業場単位で適用されるこの規制に、常時使用労働者数による適用除外はありません(自動車運転者、医師、建設業の災害復旧・復興事業、研究開発業務等には別途特例や適用除外があります)。

実務上まず確認すべきこと

法律上は、時間外労働の上限自体に変更はありません。
ただし企業規模にかかわらず、特別条項付き36協定を締結している各事業場では、実務上はまず、
①協定に「限度時間を超えて労働させる労働者の健康及び福祉を確保するための措置」が具体的に定められているか、
その実施状況が確認できる記録(例えば実施日・対象労働者・内容等)が残っているか
の2点を9月1日を待たずに確認する方がよいです。
健康福祉確保措置の協定記載や実施状況の記録保存は従来から必要でしたが、2026年9月1日以降はその実施状況が監督指導で重点的に確認されることになります。
協定書の文言と実際の運用がそろっていない会社ほど、今回の見直しの影響を受けやすくなります。

何から手をつけるか

まずは、現在の36協定(特に特別条項の部分)を取り出して、健康福祉確保措置の記載内容を確認してください。
その措置を実際に実施した記録が残っていない場合は、今のうちに整備しておくことをお勧めします。
健康福祉確保措置として選べる項目の一覧や、実施記録の様式が必要な方は、お気軽にお問い合わせください。


根拠:
L1(法令・条文):労働基準法第36条2項5号・4項・5項・6項・7〜10項(時間外労働の限度時間、特別条項、指針・助言指導)、同法施行規則第17条1項5号・2項(健康及び福祉を確保するための措置、実施状況の記録保存)
L2(リーフレット・通達等のURL):厚生労働省「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」(令和8年8月19日発表)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html

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